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仙台の離婚問題相談【仙台弁護士会・つばさ法律事務所】

仙台で離婚問題解決のご相談は、離婚相談の経験豊富な弁護士が親切に対応いたします。

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離婚問題の相談事例

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離婚問題の相談事例

多額の解決金と調停離婚の成立

相談内容

明子さん(仮名)は結婚して10年になりますが、4年前より夫が他の女性と浮気していたことや、結婚当初より夫からモラハラ(モラル・ハラスメント)を受けていました。夫側から離婚の請求をされました。明子さんも夫とは内心は離婚をしたいと思いましたが、不貞をしている相手の離婚の請求に応じなくてはならないのか納得ができず、どうしたら良いかわかりませんでした。心配大きいことから、両親とともに当事務所に相談に来られました。

結果

当事務所で明子さんから結婚当時からの事情を詳しくお聞きしたところ、夫は相当の婚姻費用を受け取っていた事を知り、夫名義の自宅建物の分与や高額の慰謝料を請求することが可能と判断しました。それを踏まえて明子さんは離婚に応じないこと、また、明子さんから婚姻費用分担請求の調停を出しました。

本件で有利であった点は、夫は有責配偶者ですので夫からの離婚請求は認められないこと,明子さんが今までどおりに自宅に住み続けていたこと、婚姻費用の請求を求めて相当額の婚姻費用の支払いを受け続けることが出来ることでした。この有利な材料を使い、夫から財産分与を含めて全体として1000万円以上の解決金を取得し、無事に離婚も成立させる事が出来ました。

明子さんは一旦ご両親のもとに戻り、怯える生活から脱し、ゆっくりとこれからの人生を考えてみたいとおっしゃっておりました。

面会交渉を実現する方法

相談内容

道雄(仮名)さんは調停を行って離婚しました。調停では2人の子の権者は妻と定め、道雄さんは子どもとは月1回の頻度で会うと言う事になりました。離婚して1年間は調停の定め通り月1回の面会が実現していたのですが、その後は道雄さんが連絡しても元妻は電話に出なかったりして子どもに合わせてくれなくなりました。道雄さんは困ってしまい、どのようにしたら子どもに会う事が出来るのかを当事務所に相談にいらっしゃいました。

結果

調停調書の中で面会交渉について定めがある場合、調停を行った家庭裁判所に対し履行勧告を求める申し立てをすることができます。申し立てがあると家庭裁判所は相手方に電話をするなどして、事実関係を調べた上で相手方に対して面接交渉に協力するように勧告してくれます。もっとも、履行勧告には強制力はありませんので相手方が履行勧告を無視した場合は面会交渉は出来ないことになります。

そこで相手方が履行勧告を無視する場合には、再び調停を申し立てて、改めて面会交渉の条件面について協議することが考えられます。

また、調停をした家庭裁判所に対し、「面会交渉に応じない場合は、1回の拒否につき金〇万円を支払え」という間接強制の申し立てをすることが考えられます。間接強制の申し立てをするためには、面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子どもの引き渡しの方法等が具体的に定められていることが必要です。

さらに、面会交渉を不当に拒否していることを理由として、不法行為に基づく損害賠償請求をすることが考えられます。

責任(民法709条)を認めた例もあります。面接交渉は非親権者・非監護者の権利でもありますから、その権利を不当に侵害したとして慰謝料を請求します。このように金銭を支払わせるというプレッシャーを与えることで面会交渉に協力させるのです。

上記の観点から、道雄さんは履行勧告を求める申し立てを行う事になりました。

離婚届は無効?

相談内容

芳子さん(仮名)は結婚して10年。夫との性格の不一致から喧嘩が絶えなくなり離婚を考えるようになりました。芳子さんは区役所に行って離婚届をもらい、折りをみて夫に離婚届にサインしてもらおうと思っていました。ある日激しい口論となり夫が芳子さんを激しくののしるので芳子さんは夫に対し「そんなに自分のことが気にくわないなら離婚して下さい。」と言って離婚届にサインするよう求めました。夫は「わかった。おまえなんかと一緒にいられない。俺も離婚を考えていたんだ。」と言離婚届にサインしました。

夫は翌朝「昨夜はごめん。離婚はしないよ。」というメールを芳子さんに送り会社に出勤しました。芳子さんはそのメールに気づかず、翌日自分の父母に離婚届の証人欄に署名してもらった上で区役所に離婚届を提出し離婚届を提出したことを告げる手紙を残して別居を開始しました。

数日後夫から「売り言葉に買い言葉で離婚届に署名したが本気で離婚するつもりなかった。翌朝離婚するつもりながないことをメールしているだから離婚は認められない。」との連絡がありました。

芳子さんは離婚は無効なのか心配になり当事務所に相談に来られました。

結果

離婚届を提出する時点で夫に離婚届を提出する意思がなかったとすれば協議離婚は無効となります。

そこで問題は離婚届を提出した時点で夫に離婚する意思があったか否かです。

夫の真意は夫にしかわかりませんので、最終的は裁判所が全ての事情を総合判断して離婚届の提出時に夫に離婚する意思があったかどうかを判断することになります。

本件では夫が翌朝「昨夜はごめん。離婚はしないよ。」というメールを送っていることからすれば離婚届を提出した時点で夫には離婚届を提出する意思がなかったことは明らかですので芳子さんが離婚の有効を争っても勝ち目はないと言えます

このような場合、夫は離婚が無効であることを主張して協議離婚の記載のある戸籍を訂正するためには、芳子さんを相手として協議離婚無効確認の調停を申し立てる必要があります。

そこで芳子さんは夫が協議離婚無効確認の調停を申し立てた場合には一応協議離婚は有効であることと主張しつつも仮に協議離婚が無効であればと言う事で離婚の調停を申し立てて1日も早く離婚を実現するという方針をとることになりました。

離婚届書類に関してのご質問(2)

相談内容

離婚届け出の際証人が二人必要のようです。

相手は自分の署名押印はしましたが証人欄のひとり分を空欄のままで書いてくれませんでした。相手が証人を用意してくれないと離婚届けは出せないと聞きましたが本当でしょうか。今からまた頼むのはとても大変で憂鬱です。

結果

協議離婚の場合のみ、離婚届を提出するには証二人必要となります。しかし、ご質問の様に自分と相手のお互いから一人ずつお願いする必要は全くありません。こちらからどなたか二人お願いすれば問題なく受け付けてもらえますのでご心配は要りません。

上記のご相談誤解されている方が多く、よく相談を受けますので紹介しました。

離婚届書類に関してのご質問(1)

相談内容

離婚の調停が成立し裁判所から調停調書というものをもらいました。

でも離婚届用紙に相手の署名押印をもらうのを忘れてしいました。

署名押印を貰うだけとはいえ、相手に会うのは絶対に嫌なのですがどうしたら良いでしょうか。

結果

調停調書があるのであれば離婚届用紙に相手の署名押印は要りません。

ただ離婚届けは必要です。

相手の署名押印欄と証人欄以外のところは書いてあなたの署名押印をした離婚届用紙を裁判所の書類(調停調書)と一緒に役所に出して下さい。

提出する書類に関しては役所の窓口で聞くのが一番ですが、結果的には相手の署名押印は要りません。相手に会う必要はありませんので安心して下さい。

上記のご相談は誤解されている方が多く、よく相談を受けますので紹介しました。


離婚相談のみで解決

相談内容

麻子さん(仮名)は結婚して13年が経ち10歳と6歳の子供がいます。

 最近夫の帰宅時間が遅くなり、休みの日もいろいろ理由をつけては外出することが多くなりました。ある日、ふと置いてあった夫のスマホを見たところ会社の部下の女性と頻繁にメールのやり取りをしていることがわかりました。メールの内容では親密な交際をしている可能性がありました。麻子さんは悩んだ末に夫を問い詰めたところ、夫は交際を否定した上に、勝手に携帯電話を見たと逆上しその後の話し合いに応じません。

麻子さんとしては、子供がまだ小さく麻子さん自身がパートの収入しかありませんので、夫が反省してその女性と別れてくれれば離婚はしたくないと言う考えを持っていました。麻子さんは今後どう考え、何をしたら良いか解らずに当事務所の無料相談に来られました。

結果

弁護士が麻子さんから直接いろいろな状況をお聞きしたところ、夫は相手方女性とは肉体関係までには発展しておらず、麻子さんと離婚まで考えて交際しているのではないと判断しました。その上で、離婚の決意がつかないのであれば、まず夫と一度しっかりと話し合ってみることが良いとアドバイスを行いました。夫が女性との交際を否定したとしても夫に麻子さんの認識を話し、交際を止めて欲しいことなどをはっきりと伝え、夫が反省して家庭に戻ってくるかどうかを見ることにしました。

また、弁護士に相談した事実や相手女性との交際が原因で離婚となれば夫だけではなく相手方女性にも損害賠償請求を行うことができることも話すよう助言を行いました。

それでも夫の態度が変わらない場合は、改めて浮気調査等を行い離婚を検討することになりました。

麻子さんは後日夫と話し合いをした結果、夫は女性との交際は最後まで認めませんでしたが、以前のとおりに家に帰ってくるようになり休日の外出もしなくなったと言う連絡をもらいました。麻子さんは弁護士に相談したことで夫に対しきちんと自分の意見を言えたと喜んでいました。

今回の事案は親密な関係に至る前に早期に対応ができたことが成功した要因だと考えます。まだ真剣交際の前の段階だったため、夫も比較的容易に引き返す事ができたし、当方としても麻子さんが望んでいない「離婚」に進まなくて良かったと思っております。

やはり何事も早期に対応することが重要であると改めて認識した事案でした。

子の引渡、監護権者

相談内容

 和幸さん(仮名)の妻はささいな喧嘩をきっかけに、小学生5年生と小学2年生の2人の子を残して家を出て一人暮らしを始めました。和幸さんは2人の子の面倒をみることとなりました。妻は家出してから3か月経過したところで、「自分が子を監護するべきであるから、自分に2人の子どもを引き渡して欲しい。」という調停を申し立ててきました。
そこで和幸さんは、子どもをとられてしまうのではないかと心配になり、当事務所に相談にいらっしゃいました。

結果

 調停では、家庭裁判所の調査官が和幸さんと妻の住まいを訪問したり、2人の子と面談するなどの調査を行いました。調査官は「2人の子は妻が面倒をみるのが相当である。」との意見をまとめました。裁判官も調査官の意見を参考に、「2人の子は妻のもとで生活することとし、和幸さんは月に1度子2人の子と面接をする。」との調停案を提示しました。和幸さんとしては到底納得できない調停案でしたが、裁判官から提示された調停であるので、苦渋の決断として調停案を受け入れることにしました。
その後、和幸さんは月に1度の2人の子との面接の機会を大切にして、子どもたちとの交流を深めていました。

それから3年が経過し、上の子は中学2年生、下の子は小学5年生となりましたが、子どもたちは和幸さんと会うと口を揃えて、「お母さんは自分たちにかまってくれない。食事もろくに用意してくれない。お父さんと一緒に暮らしたい。」と訴えるようになりました。

そこで和幸さんは意を決して監護権者変更の調停を求めることになりました。今回も家庭裁判の調査官が調査を行いましたが、調査官は「2人の子は和幸さんのもとで生活するのが相当である。」の意見をまとめました。裁判所は2人の子の監護権者を妻から和幸さんに変更するという決定を行いました。現在、和幸さんは2人の子と仲良く暮らしています。妻とは離婚が成立しました。

監護権は一度決定してもその後の状況で変更されることも十分あり得ます。当事務所は調停や裁判後も相談者と連携して、粘り強く問題解決に努めております。

有責配偶者からの離婚請求

相談内容

 奈津美さん(仮名)の夫は職場の同僚と不貞関係となり、家を出て不貞相手と同棲するようになりました。奈津美さんには思春期の中学2年生の娘さんがいたことから、夫に対し不貞関係を解消して家に戻るように繰り返し要望しました。しかし、夫は「もう家に戻るつもりない。」の一点張りでした。
 そうこうしているうちに、夫から離婚調停が出されました。夫は早く離婚して不貞相手の女性と1日も早く結婚したいとのことでした。
奈津美さんは夫のあまりにも身勝手な言い分に憤慨し、当事務所に相談にいらっしゃいました。

結果

 仮に離婚するとしても、離婚までの期間の婚姻費用を夫に請求することができますので、奈津美さんから婚姻費用分担を求める調停を行い、夫から奈津美さんに月額11万円の婚姻費用が支払われることになりました。

 離婚については、自ら不貞行為をして夫婦関係を破壊した夫からの離婚請求が認められるはずがありません。

奈津美さんの今後の選択肢は2つです。
①離婚に応じて、慰謝料、養育費、財産分与を獲得する。
②断固離婚を拒否して、婚姻費用の支払を続けてもらう。

 奈津美さんは非常に悩みましたが、娘が就職するまでは離婚しない方がよいのではないか、また、夫が不貞相手と再婚することを可能な限り阻止したい、という考えから、②を選択しました。
 裁判は、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所と、4年間かかって、離婚を認めないということで決着しました。
 その後2年たって、夫は、再度、離婚の調停を出しましたが、物別れとなり、夫は、さらに裁判を出しました。奈津美さんは子供が成人したこともあり、慰謝料と財産分を獲得して離婚に応ずることになりました。離婚が成立するまでの6年間以上にわたり、奈津美さんには夫から毎月11万円の婚姻費用が支払われました。

 離婚問題を有利に進めるためには先々を見通した判断が重要となりますので、離婚問題に精通した弁護士などの専門家のアドバイスが不可欠です。

離婚成立と慰謝料獲得

相談内容

Aさん(女性)の夫は不貞関係の女性と一緒に生活をはじめて3年間が経ちました。
Aさんの本心としては離婚せずに夫が夫婦関係を修復してもらいたいと思っていたのですが、将来のAさんの立場や生活のことなど、どうなって行くのだろうかと不安が大きくなってきました。
離婚は決意したものの、離婚後の経済的な面や住居のことなど、どうしたら良いかと思い悩み、当事務所に相談にいらっしゃいました。

結果

このようなAさんのケースの場合、Aさんが離婚を望めば離婚が成立する可能性が高いことを説明し、夫側に対して離婚調停を申し立てるとともに、不貞相手の女性にも慰謝料請求の調停を申し立てました。
夫は、不貞関係の女性と交際する前からAさんとの結婚生活はうまくいっていなかったと主張しましたが、調停では夫側の主張は認められず、慰謝料については夫と不倫相手の女性の2人から合計250万円受領することが出来ました。
更にAさんが住んでいた自宅マンションも財産分与として受け取ることが出来ました。
Aさんは3年間の悩みの多い不安定な生活を清算し、希望をもって将来に向けて新たな生活をスタートすることになりました。

夫からの離婚訴訟

相談内容

Bさん(女性)は夫が不貞行為(不倫)をして一方的に家を出て行って5年経が経ちました。
その間、二度夫から離婚調停が出されました。
しかし、Bさんとしては子どもがまだ7歳と幼いことや、子どものための養育費もまったく送金せず勝手に出て行った夫の無責任さを許すことが出来ないことなどを理由に今までは離婚調停に応じませんでした。
しかし、今度は夫が離婚訴訟(裁判)を提起してきましたので、Bさんは今度こそ離婚に応じなくてはならないのかと心配になり当事務所に相談にいらっしゃいました。

結果

Bさんの意向としては、Bさん側に落ち度はなく責任のすべては夫の不倫であることなどの理由で離婚には応じたくないと考えていましたので、当事務所は裁判では夫に原因があって夫婦関係が壊れてしまったことを中心に主張しましたところ、当事務所の主張が全面的に認められ、裁判所はBさんと夫の離婚を認めませんでした。
Bさんは今後は夫と今も交際している不倫相手に対し、慰謝料を含めた損害賠償を求めていく事となりました。

定年間近の夫との離婚調停

相談内容

Cさん(女性)は結婚してから30年が経ちました。夫は単身赴任が長く定年が近づいてきました。
夫はパチンコが唯一の趣味でしたが、夫はCさんが受け取る多くはない生活費から度々「小遣い」と称してパチンコ代を無理やり要求していました。
Cさんはこう言った夫の性格や行動に我慢ができなくなり、遂に夫が定年するのをきかっけに離婚を決意し当事務所に相談にいらっしゃいました。

結果

離婚では、金銭的な面も含め離婚後の生活をどう成り立たせるのかが重要なポイントとなりますが、Cさん一家の資産状況等をお聞きし実情を調べてみましたところ、預金や不動産などもなく、Cさんの夫には退職金しか財産がないとのことが判明しましたので、急いで裁判所に夫の退職金の仮差し押さえ手続きを取り、その後速やかに離婚調停を申し立てました。
退職金を差し押さえることにより資産を確保出来、離婚後の生活資金を確保して、Cさんは無事離婚することが出来ました。

養育費と子供との面会(依頼者:男性)

相談内容

妻が子どもを連れて突然家を出て行ってしまいました。
Dさん(男性)は、不倫などの不貞行為や家庭内暴力など心当たりはありませんでした。
性格や考え方の違いなどで度々口論になることはありましたが、Dさんとしては出来れば離婚はしたくはないし子ども達にも会いたいと思い、いろいろ迷った末に当事務所に相談にいらっしゃいました。

結果

妻も他の弁護士に依頼をしていましたので、妻側の弁護士に連絡を取り、Dさんの夫婦関係をやり直したいという気持ちを伝え、子ども達にも面会したい意向を伝えました。
当初から妻は離婚の意思は固く子どもとの面会も頑なに拒否していたのですが、話し合いの結果、子ども達に会うことは了解して頂けました。
ただ、最初から外で子どもたちとDさんが面会するのは心配だという事で、安心するために弁護士事務所で会いたいとの妻側の意向がありましたので、2回ほど当職の事務所でDさんと子ども達との面会してもらい、その後は弁護士同士が連絡を取り合いお互いが納得できる方法で面会を続けました。
Dさんは子ども達に会えたことで気持ちも落ち着き、妻との離婚を合意しました。
もめることの多い養育費の支払いについては公正証書を作成し、この案件はDさんも納得するスムーズな形での解決となりました。


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